定款
第1章 総 則
名 称 | 第1条 この法人は、公益財団法人長谷育英奨学会と称する。 |
事務所 | 第2条 この法人は、主たる事務所を鳥取県鳥取市に置く。 |
第2章 目的及び事業
目 的 | 第3条 この法人は、鳥取県内に住所を有する者の子等で、大学あるいは専修学校(2年制以上の専門課程)に在学する者のうち学業が優れかつ、経済的理由により修学が困難である者に対し奨学援助を行うなど、教育の充実に関する支援を行い、もって有為な人材の育成に寄与することを目的とする。 |
事 業 | 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 奨学金の貸与及び給付 (2) 教育機関に対し教育環境の充実に資する事業 (3) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
第3章 資産及び会計
基本財産 | 第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産であって、理事会の決議を経て、評議員会で定めたもの及び次の各号に掲げる財産は、この法人の基本財産とする。 1.設立後に基本財産とすることを指定して寄附された財産 2.基本財産とされている株式の分割により取得した株式基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようするとき及び基本財産から除外しようとするとき は、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。 |
財産の管理及び運用 | 第6条 この法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により定める財務規定によるものとする。 |
事業年度 | 第7条 1.この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
事業計画及び収支予算 | 第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経た上で、 評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一 般の閲覧に供するものとする。 |
事業報告及び決算 | 第9条 1.この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作 成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。(1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書) (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書 (6) 財産目録2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、 定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類について は承認を受けなければならない。3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供すると ともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。(1) 監査報告 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿 (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載し た書類 |
公益目的取得財産残額の算定 | 第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。 |
第4章 評議員
定 数 | 第11条 この法人に評議員6名以上10名以内を置く。 |
評議員の選任及び解任 | 第12条 1. 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条 から第195条の規定に従い、評議員会において行う。 2. 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。 イ: 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族 ロ: 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 ハ: 当該評議員の使用人 ニ: ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者 ホ: ハ又はニに掲げる者の配偶者 ヘ: ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。 イ: 理事 ロ: 使用人 ハ: 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定め のあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者 ニ: 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除 く。)である者 ① 国の機関 ② 地方公共団体 ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人 ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人 ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人 ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法 人をいう。) 3. 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。 4. 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。 |
評議員の任期 | 第13条 1. 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。 3. 評議員は第11条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 |
評議員に対する報酬等 | 第14条 1. 評議員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。ただし、その額は1名当たり1事業年度につき10万円を超えないものとする。 2. 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 3. 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員等の報酬並びに費用に関する規程による。 |
第5章 評議員会
構 成 | 第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 |
権 限 | 第16条 評議員会は、次の事項について決議する。 (1) 理事及び監事の選任又は解任 (2) 理事及び監事の報酬等の額 (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (5) 定款の変更 (6) 残余財産の処分 (7) 基本財産の処分又は除外の承認 (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項 |
種類及び開催 | 第17条 1. 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。 2. 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。 3. 臨時評議員会は、必要がある場合に開催する。 |
招 集 | 第18条 1. 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 2. 評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 |
招集の通知 | 第19条 1. 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。 2. 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意がある時は招集の手続きを経ることなく評議 員会を開催することができる。 |
議 長 | 第20条 評議員会の議長は、当該評議員会において、出席した評議員の中から互選により選出する。 |
定足数 | 第21条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。 |
決 議 | 第22条 1. 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その評議員の過半数をもって行う。 2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 (1) 監事の解任 (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準 (3) 定款の変更 (4) 基本財産の処分又は除外の承認 (5) その他法令で定められた事項 3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。 |
決議の省略 | 第23条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。 |
報告の省略 | 第24条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。 |
議事録 | 第25条 1. 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2. 前項の議事録には、議長及びその評議員会において選任された議事録署名人2名がこれに記名押印する。 |
第6章 役員
役員の設置 | 第26条 1. この法人に、次の役員を置く。 (1) 理事 6名以上8名以内 (2) 監事 2名以内 2. 理事のうち、1名を理事長、1名を常務理事とする。 3. 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
役員の選任等 | 第27条 1. 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 2. 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3. この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4. この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議 員(親族その他特殊の関係がある者を含む。) 並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。 また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。 5. この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及び その親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 また、評議員には、監事及びその親族その他の特殊の関係がある者が含まれてはならない。 |
理事の職務及び権限 | 第28条 1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行す る。 2. 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 3. 理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
監事の職務及び権限 | 第29条 1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成 する。 2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。 |
役員の任期 | 第30条 1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 2. 監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 3. 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 4. 理事又は監事は、第26条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
役員の解任 | 第31条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 |
役員の報酬等 | 第32条 1. 理事及び監事には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。 2. 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 3. 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員等の報酬並 びに費用に関する規程による。 |
相談役 | 第32条の2 1. この法人に任意の機関として相談役を置くことができる。 2. 相談役は、学識経験者のうちから、理事会の決議により、任期を定めた上で、理事長が任命する。 3. 相談役は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、参考意見を述べることができる。 4. 相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 |
第7章 理事会
構 成 | 第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
権 限 | 第34条 理事会は、次の職務を行う。 (1) この法人の業務執行の決定 (2) 理事の職務の執行の監督 (3) 理事長及び常務理事の選定及び解職 |
種類及び開催 | 第35条 1. 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。 2. 通常理事会は、毎事業年度に原則として6月及び3月の年2回開催する。 3. 臨時理事会は、必要がある場合に開催する。 |
招 集 | 第36条 1. 理事会は、理事長が招集する。 2. 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは常務理事が理事会を招集する。 |
招集の通知 | 第37条 1. 理事長は、理事会の開催日の5日前までに、理事及び監事に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。 2. 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経るこ となく理事会を開催することができる。 |
議 長 | 第38条 1. 理事会の議長は理事長がこれに当たる。 2. 理事長が理事会に出席することができないときは、常務理事が議長の職務を代行する。 |
定足数 | 第39条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。 |
決 議 | 第40条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 |
決議の省略 | 第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 |
報告の省略 | 第42条 1. 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した時は、その事項を理事会に報告することを要しない。 2. 前項の規定は、第28条第3項の規定による報告には適用しない。 |
議事録 | 第43条 1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 2. 理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 |
第8章 奨学生選考委員会
奨学生選考委員会 | 第44条 この法人には、第4条第1項第1号の事業の対象となる者を選考するため、奨学生選考委員会を置く。 |
奨学生選考委員 | 第45条 1. 奨学生選考委員会は、4名以上6名以内の委員をもって組織する。 2. 委員は、この法人の役員、評議員及び教育に関する学識経験者のうちから、事業年度毎に理事会で選任し、理事長が委嘱する。 3. 委員のうちには、この法人の役員及び評議員が2名を超えて含まれることになってはならない。 |
報酬等 | 第46条 1. 奨学生選考委員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。 2. 奨学生選考委員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。 3. 前2項に関し必要な事項は評議員会の決議により別に定める役員及び評議員等の報酬並びに費用に関する規程による。 |
第9章 定款の変更及び解散
定款の変更 | 第47条 1. この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 2. 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。 3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更をしようとするときはその事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。 4. 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。 |
解 散 | 第48条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定めた事由によって解散する。 |
公益認定の取消等に伴う贈与 | 第49条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人である ときを除く。)には、評議員会の決議 を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
残余財産の帰属 | 第50条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人法等に該当する法人に贈与するものとする。 |
第10章 公告及び個人情報の保護
公告の方法 | 第51条 1. この法人の公告は、電子公告による。 2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、鳥取県において発行する日本海新聞に掲載する方法による。 |
個人情報の保護 | 第52条 1. この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。 2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会において別に定める。 |
第11章 事務局
事務局 | 第53条 1. この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。 2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。 3. 事務局長は理事会の承認を得て理事長が任免する。 4. 事務局長以外の職員は理事長が任免する。 5. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。 |
第12章 補則
保有株式等に係る議決権行使 | 第54条 この法人が保有する株式(出資)については、その株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を要する。 (1) 配当の受領 (2) 無償新株式の受領 (3) 株式割当増資への応募 (4) 株主宛配布書類の受領 |
委 任 | 第55条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 |
附 則 | 1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団 法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に 定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民 法法人の解散の登記と、公益法人の設立登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、 解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 3. この法人の最初の理事長は長谷収とし、常務理事は長谷啓子とする。 4. この定款は、令和6年6月20日から施行する。 |